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助成金制度は変更・廃止があります。
詳細はお近くの労働局またはハローワークにお問い合わせください


若年者等正規雇用化特別奨励金


40歳未満の求職者、トライアル雇用者等を正規雇用化する場合に支給されます。

事業主要件
次のいずれにも該当する事業主が対象です

(1)雇用保険の適用事業主

(2)雇い入れ対象者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から奨励金支給申請書提出日までの間に、事業主都合による解雇をしていないこと、または特定受給資格者となる離職者を3人超かつ被保険者数の6%超発生させていないこと

(3)資本・資金・人事・取引等の状況から見て、雇入れ対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと

(4)当該事業場において、労働保険料の滞納、助成金の不正受給がないこと

(5)当該事業場において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(賃金台帳、出勤簿)等を整備、保管している事)

(6)対処労働者を正規雇用(期間の定めのない労働契約であって、かつ通常の労働者と同程度の週所定労働時間数)し、引き続き6ヶ月以上一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用していること(直接雇用型および内定取り消し雇用型については、ハローワークに奨励金対象求人を提出している事業主が対象)


対象労働者の要件

共通
@雇入れ開始日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の者(ただし、トライアル雇用活用型および内定取り消し雇用型は新規学卒者等を対象とするため25歳未満も対象)
A雇入れ開始日の前日から起算して1年前の日から雇入れ開始日までの間において、雇用保険の被保険者でなかったもの(内定取り消し雇用型は別)

直接雇用型:ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、正規雇用として採用する場合
公共職業安定所長が、職業経験・技能・知識等の状況から奨励金の活用が適当であり、かつ安定した職業に就くことが著しく困難であると認められること
ハローワークの紹介が必要

トライアル雇用活用型
トライアル雇用を対象とするもの

有期実習型訓練終了者雇用型
対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練終了者を含む)。ただし、有期実習型訓練を終了した者にあっては、有期実習型訓練終了日から起算して3ヶ月を経過していない者であること
ハローワーク紹介の要件なし

内定取り消し雇用型
@新規学卒者であって、職安法等の規定によりハローワークに通知された採用内定の取消し又は撤回の対象となったもの
A公共職業安定所長が、安定した職業に就くことが困難であり、奨励金の活用が適当と認められる者として、原則として、卒業年の6月末までにハローワークに求職登録を行った新規学卒者であって就職先が未決定の者(ただし、卒業年度の翌年度末まで対象)。
ハローワークの紹介が必要

受給額
第1期 50(25)万円  第2・3期 25(12.5)万円
( )は大企業の場合

受給手続き
第1期:正規雇用等開始日から起算して6ヶ月経過が1ヶ月以内
第2期:正規雇用等開始日から起算して1年6ヶ月経過が1ヶ月以内
第3期:正規雇用等開始日から起算して2年6ヶ月経過が1ヶ月以内
にそれぞれハローワーク又は労働局に支給申請書と添付書類を提出

厚生労働省 若年者雇用対策はこちらから


奨励金の支給にはこのほかにも一定の要件がありますので、
詳しくは都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください