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発起人による定款作成 ↓ 定款認証 ↓ 株式発行事項の決定 ↓ 発起人の株式引き受け ↓ 株式払込・出資の履行 ↓ 取締役・監査役の選任 ↓ 設立経過の監査 ↓ 設立登記 発起人による定款作成 ↓ 定款認証 ↓ 株式発行事項の決定 ↓ 発起人の株式引き受け ↓ 株式の募集・配当 ↓ 株式払込・出資の履行 ↓ 創立総会:取締役・監査役の選任、設立経過の監査 ↓ 設立登記 3 定款の作成と認証 定款とは、会社の組織・運営、活動の在り方を決めるものです。 定款に記載されるものとして、定款に必ず記載又は記録しなければならず、記載又は記録されていない定款は 無効となる絶対的記載事項と定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない相対的記載事項、 任意的記載事項があります 必要的記載事項(会社法27条) ・目的 ・商号 ・本店所在地 ・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ・発起人(社員)の氏名又は名称及び住所 相対的記載事項(会社法28条) 1 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。) 2 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 3 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称 4 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。) このほかに、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない事項を定めることもできます。(会社法29条) *現物出資について 金銭出資と違い、財産の評価について、不当評価(過大評価)が行われないよう、株式申込人への通知事項(会社法第59条第1項第2号)となり、原則として検査役の調査(会社法第33条第1項)を要します。 ただし(以下第33条10項) ・定款に定めた価額の総額が500万円を超えない場合 ・市場価額のある有価証券について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として、公証人の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格 または、認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格 のいずれか高いほうの価額(施行規則第6条)を超えない場合 ・現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合 には検査役の調査は不要です。 任意的記載事項 任意的記載事項は定款に記載するか否か自由ですが、いったん定款として記載又は記録されると、その変更には定款の変更手続きを取らなければならず、自由に変更できないようにするために記載します。 発起人の署名 定款には発起人全員がこれに署名し、又は記名押印しなければなりません。(第26条) 電磁的記録(データ)による定款の場合には電子署名によって定款が完成します。(施行規則第225条) *発起人の員数は1人以上で設立できます。 4 定款の認証 定款は公証人の認証を受けなければその効力を生じません(第30条) 公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、以下による場合を除き、これを変更することができません。(第30条) ・裁判所による現物出資に関する変更の決定(第33条第7項若しくは第9項) ・発行可能株式総数の定め(第37条第1項若しくは第2項) *裁判所の現物出資の変更決定について 発起人は決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができ(第33条第8項)、または発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる(同条第9項)が、引き受け取り消し後、引き受けをしない場合または、定款記載の出資財産の最低額に満たなくなってしまう場合には、会社は不成立に終わってしまいます。 5 株式発行事項の決定(第32条)と発起人の株式引き受け(第25条第2項) 発起人全員の同意を得て次の事項(定款に定めのある事項を除く)を決定しなければなりません。 ・発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数(1株以上) ・設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額 ・成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(発行可能株式総数)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません。(第37条第1項) 株式の募集配当(募集設立のみ) 発起人全員の同意を得て募集する旨の定めができます。(第57条) 募集をするときは以下の事項を定めなければなりません(第58条第1項) 1 設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数) 2 設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額) 3 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間 4 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日 募集に応じて設立時募集株式の引き受けを申し込みをしようとするものに対し次の事項を通知しなければなりません(第59条第1項) 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 定款の絶対的記載事項、相対的記載事項、設立時発行株式に関する事項及び第58第1項各号に掲げる事項 3 発起人が出資した財産の価額 4 第63条第1項の規定による払込みの取扱いの場所 5 発起人が引き受けた株式数と引き換えに払い込んだ金額・設立時発行株式の内容・株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所、定款に定められた引受人に対する通知事項(施行規則第8条) 6 出資の履行 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができます。(第34条第1項) 払い込みは発起人が定めた銀行や信託会社等に行います(第34条第2項、施行規則第7条) そして払い込みは現実に払い込みが完了されるまで(例:小切手や手形などの支払いが終わるまで)払い込みがあったとされません。 また、募集設立では払い込み金の保管証明が必要になります(第64条第1項) 7 取締役・監査役の選任と設立経過の監査 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければなりません。(第38条第1項) さらに会社の組織形態によっては取締役のほかに選任すべき役員があります。(第38条第2項) ・会計参与設置会社:設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者) ・監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。:設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者) ・会計監査人設置会社:設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者。) 取締役会設置会社は設立時取締役は3人以上、設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上必要になります。(第39条第1項、第2項) 設立時役員の選任は発起人の議決権の過半数で決定します。 発起人の議決権は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権ですが、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有し、種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を有しません。(第40条第1項、第2項) 募集設立においては、発起人は、株式と引き換えにする金銭の払込み期日又は払込み期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主の総会(創立総会)を招集しなければなりません。(第65条第1項) 創立総会は、創立総会の運営に関する事項及び定款の変更(第96条)株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができます。(第66条) 創立総会の決議は、原則として議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行います。(第73条第1項) 募集設立では、この創立総会によって設立時取締役等を選任します(第88条) 設立経過の監査(第46条) 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)はその選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査します。 1 現物出資の財産の価額が相当であること 2 現物出資についての弁護士等の証明が相当であること 3 出資の履行が完了していること 4 その他株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと 8 設立登記 登記申請はオンライン申請ができる場合を除き、すべて書面でしなければなりません。(商業登記法第17条) 申請方法は、会社の設立代表取締役または、代理人が登記所に出頭する方法、登記所に郵送する方法、オンライン申請の3つがあります。 発起設立の場合、登記申請は本店所在地においては、 ・設立時取締役等による設立経過の監査が終了した日 ・発起人が定めた日 |