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事業主要件 次のいずれにも該当する事業主が対象です。 (1)雇用保険の適用事業の事業主 (2)都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき新分野進出等に係る改善計画に認定を受けた個別中小企業者であること (3)成長分野等に該当する事業を営む認定中小企業者であること (4)以下に記述する基盤人材を雇い入れる日までに、都道府県知事に改善計画を提出し、都道府県知事の認定を受けていること 経営基盤の強化に資する人材として記載されたものであって成長分野等における業務につくものであって、次のいずれにも該当する者 @事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 A部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 B年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた及び3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の賃金で雇い入れられる者 (5)雇入れ期間(認定計画期間であって、改善計画を都道府県知事に提出した日から起算して1年を経過した日までの期間)に基盤人材を雇い入れること (6)改善計画認定申請書に記載された事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、成長分野等における新分野進出等に伴う事業の用に供するために施設又は設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担すること (7)成長分野等における新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認していること 基盤人材の要件とは 基盤人材とは ○ 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する人 または ○部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上である人 のどちらかであって 年収350万円以上の賃金(臨時に支払われた賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます)で雇い入れられる者 をいいます。 ※ 第1期の支給申請において175万円以上、第2期の支給申請において年間で350万円以上、 かつ、第2期で70万円以上支払われていることが必要です 対象となる成長分野等 林業/建設業(環境・健康分野に関する建築物を建築していること)/製造業(環境・健康分野に関する製品の製造又は取引関係があること)/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業・郵便業/学術・開発研究機関/スポーツ施設提供業/スポーツ・健康教授業/医療・福祉/廃棄物処理業/その他環境や健康分野に関連する事業 「施設又は設備等の設置・整備に要する費用」 @不動産:土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む) A動産:機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等(フランチャイズの加盟金等を含む) B基盤人材が従事する成長分野等における新分野進出等の部署において設置又は整備されること 費用の算定 ・引き渡しが終了している施設・設備のみを対象とすること ・事業主が実際に支払いを済ませた金額のみを対象とすること(手形又は小切手による支払いの場合は決済が完了している者に限る ・賃貸及びリースについては12ヶ月分を限度とするもの 受給額:雇い入れた基盤人材1人当たり140万円(上限)を5名を限度として支給 受給手続き 改善計画を新分野進出等の準備を始めて6ヶ月以内に改善計画認定申請書と添付書類を都道府県に提出し、 支給申請を 第1期:雇入れ直後の賃金締切日(翌日から起算します)から6ヵ月後1ヶ月以内 第2期:第1期支給対象期間から6ヵ月後より1ヶ月以内 にそれぞれ支給申請書と添付書類を雇用・能力開発機構に提出します。 (例)4月1日に新分野進出等準備 10月1日 改善計画認定申請書と添付書類を都道府県知事に提出。(10月1日から1年以内に基盤人材を雇い入れる) 11月1日に基盤人材を雇用。毎月末日を賃金締切日とする。(=12月1日が起算日) 6月1日〜7月1日 第1期支給申請期間 12月1日〜翌年1月1日 第2期支給申請期間 厚生労働省 中小企業基盤人材助成金 助成金 リーフレット 厚生労働省 事業主の方へのその他の給付金案内はこちらから |