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助成金制度は変更・廃止があります。
詳細はお近くの労働局またはハローワークにお問い合わせください


均等待遇・正社員化推進奨励金

事業主要件
それぞれ以下のいずれにも該当する事業主

・正社員転換制度
(1)事業主が雇用するパートタイム労働者又は有期契約労働者(以下「パートタイム労働者等」という)を対象として、転換制度を労働協約または就業規則に新たに定めたこと

(2)次のいずれにも該当する転換制度であること
 @事業主がその雇用するパートタイム労働者等を正社員に転換させる試験制度であること
 A当該制度が適用されるための合理的条件が明示されていること

(3)転換制度導入後2年以内に、正社員に転換したパートタイム労働者等が1人以上生じたこと

(4)(3)の対象者が次のいずれにも該当すること
  @正社員転換前に6ヶ月以上の期間、パートタイム労働者等として支給対象事業主に雇用されていること
  A正社員への転換日の前日から起算して過去3年間に支給対象事業主の正社員又は短時間正社員であったことがないこと
  B正社員として雇用することを前提として雇い入れた労働者ではないこと

(5)正社員の転換後、6ヶ月分の賃金を支給したこと

(6)当該転換日の前後6ヶ月間に雇用保険被保険者を解雇していないこと

(7)支給対象労働者の転換日及び支給申請日において、支給対象労働者以外に正社員を雇用していること

・共通処遇制度
(1)事業主が雇用するパートタイム労働者等を対象として、正社員と共通の処遇制度を労働協約または就業規則に新たに定めたこと

(2)次のいずれにも該当する制度であること
 @職務又は職能に対応した格付け区分を3区分以上設けていること
 Aパートタイム労働者等の格付け区分が正社員の処遇制度の区分と2区分以上同じであること
 B同一区分における正社員とパートタイム労働者等の待遇に均衡が図られており、基本給・賞与・役付手当・精皆勤手当など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額が正社員と同等であること
 C当該制度が適用されるための合理的な条件が明示されていること

(3)(2)の処遇制度の導入後2年以内にすべての正社員及び制度の対象となるパートタイム労働者等に当該制度を適用したこと

(4)共通処遇制度の適用後6ヶ月分の賃金を支給したこと

(5)正社員に係る処遇制度を共通処遇制度と同時又はそれ以前に導入していること

(6)共通処遇制度の適用日及び支給申請日において、支給対象労働者以外に正社員を雇用していること

・共通教育訓練制度
(1)事業主が雇用するパートタイム労働者等を対象として、共通教育訓練制度を労働協約または就業規則に新たに定めたこと

(2)次のいずれにも該当する制度であること
 @事業主が、その雇用するパートタイム労働者等の職務に必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた教育訓練であり、以下のいずれにも該当しないもの
  (イ)初任者研修や接遇研修など、基礎的な知識・能力を付与するためのもの
  (ロ)指導員又は講師等による講義等が全実施時間を通じて行われないもの
  (ハ)パートタイム労働者等の労働関係諸法令により実施が義務付けられているもの
 A生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われる教育訓練(off-JT)であり、当該時間内における賃金のほか、受講料、交通費等の諸経費を全額事業主が負担するものであること
 B教育訓練は1人につき6時間以上であること

(3)支給対象期間(2年)内に延べ10人以上(大企業30人以上)の対象労働者に実施し、終了させたこと

(4)正社員に係る教育訓練制度をパートタイム労働者等に係る共通教育訓練制度と同時またはそれ以前に導入していること

(5)共通教育訓練制度の適用日及び支給申請日において正社員を雇用していること

・短時間正社員制度
(1)短時間正社員制度を労働協約または就業規則に新たに定めたこと

(2)次のいずれにも該当する制度であること
 @既に雇用されている労働者又は新たに雇い入れられる労働者について適用される制度であること
 A期間の定めのない労働契約を締結すること
 B当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること
 C所定労働時間が、正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度であること
  (イ)1日の所定労働時間を短縮する制度
  (ロ)週または月の所定労働時間を短縮する制度
  (ハ)週または月の所定労働日数を短縮する制度

(3)対象労働者について、短時間正社員制度を定めた労働協約または就業規則に基づき、1人以上に適用したこと

(4)短時間正社員制度の適用日及び支給申請日において、支給対象労働者以外に正社員を雇用していること

(5)当該短時間正社員制度適用日前後6ヶ月間に解雇していないこと

・健康診断制度
(1)雇用するパートタイム労働者を対象とした健康診断精度を労働協約または就業規則に新たに定め、2年以内に延べ4人以上に実施したこと

(2)健康診断の経費について、雇入れ時健康診断と定期健康診断は全額、人間ドックと生活習慣病予防検診は半額以上負担したこと

受給額   ( )は大企業
・正社員転換制度
制度導入分  40(30)万円
転換促進分:2人以上10人目まで    20(15)万円
*母子家庭の母等の場合は10万円加算

・共通処遇制度:60(50)万円
・共通教育訓練制度:40(30)万円

・短時間正社員制度
制度導入分  40(30)万円
転換促進分:2人以上10人目まで   20(15)万円
*母子家庭の母等の場合は10万円加算

・健康診断制度:40(30)万円

受給手続き
6ヶ月経過後3カ月以内に
都道府県労働局に
支給申請書と添付書類を提出

届け出前に制度を適用した場合は支給対象外となる
支給申請日に継続して運用されていることが必要です