トップ | 会社設立 | 許認可 | 契約書 | コンサルティング | 起業支援策 | 雇用関係 | 報酬表 |
事業主要件 次のいずれにも該当する事業主 (1)雇用保険の適用事業の事業主 (2)常時使用する労働者の数が100人以下の事業主。 (3)次世代支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(本来作成義務は101人以上の事業主)を労働局に届け出ていること。平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を作成または変更した場合は、公表し、かつ労働者に周知したこと。 (4)就業規則又は労働協約に次の@からBについて規定していること @改正育児・介護休業法に対応した育児休業 A改正育児・介護休業法に定める育児短時間勤務制度 BAを適用することが困難と認められる業務につく従業員への代替措置 (5)助成金の対象となる従業員に対し、書面等により次の@からBを通知していること @育児休業申出を受けた旨 A育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日 B育児休業を拒む場合はその旨及びその理由 (6)平成18年4月1日以降に初めて育児休業取得者が出たこと (7)対象となる育児休業取得者は、以下の要件を満たしていること @雇用保険の被保険者資格 子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていること A休業取得期間 平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するために6ヶ月以上連続して育児休業(産後休業を取得した期間が有、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業を取得した場合には産後休業を含め6ヶ月)を取得し、かつ、平成23年9月30日までに終了したこと B復職後 育児休業終了日の翌日から起算して雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用されたこと 受給額 1人目 70(100)万円 2人目から5人目 50(80)万円 ( )は事業主要件(7)に該当した日が、平成23年3月31日以前の場合 受給手続き 要件を満たした日の翌日から起算して3ヶ月以内に 都道府県労働局に 支給申請書と添付書類を提出 平成23年度までの時限措置 同一の労働者について複数回該当する場合は、最初に該当する場合のみ対象 平成22年3月31日前に、平成22年4月改正前の要件を満たしたものが1人以上いる場合は、育児休業と短時間勤務を合わせて5人目まで助成 厚生労働省 両立支援の正式なPDFはこちら |