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助成金制度は変更・廃止があります。
詳細はお近くの労働局またはハローワークにお問い合わせください


トライアル雇用奨励金


ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則3ヶ月ほど)雇用し、適性や能力などを見極めて常用雇用への移行を図ろうとするものです。

事業主要件
  1. 職業経験、技能、知識、労働市場の状況等から判断して、安定就業の実現や雇用機会の確保のためにはトライアル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れたこと。
  2. ハローワークから職業紹介を受ける以前に当該職業紹介に係る対象労働者を雇用することを約していないこと。
  3. 雇用保険の適用事業であり、試行雇用労働者(ただし、トライアル雇用開始時において65歳以上である者又は障害者トライアルの1週間の所定労働時間が20時間未満である者を除く。)の雇用保険の被保険者資格取得を行った事業主であること。
  4. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間(以下「基準期間」といいます。)に、当該トライアル雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等をしたことがないこと。
  5. 基準期間に、当該トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者(注)となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと。
  6. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象労働者を雇用したことがないこと。(同じ人を採用していない
  7. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該トライアル雇用開始の日の前日までの間において、当該トライアル雇用に係る対象労働者(日雇労働者を除く。)を雇用していた事業主と、資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主でないこと。
  8. 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のすべての保険年度において、トライアル雇用を実施した事業所が労働保険料を納入していること。
  9. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び各種給付金の不支給措置を受けたことがないこと。
  10. トライアル雇用を実施する事業所において、トライアル雇用された労働者(以下「試行雇用労働者」といいます。)の出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備・保管していること。
  11. トライアル雇用期間中の試行雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること。
  12. 労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること。
  13. ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れ、労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、試行雇用労働者から求人条件が異なることについてハローワークに対し申し出があった事業主でないこと。
  14. 季節労働者のトライアル雇用については、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行っていること。


1. の公共職業安定所長が必要と認める者
  1. 中高年齢者  
     トライアル雇用開始時に45歳以上であって、原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者。
  2. 若年者等
     トライアル雇用開始時に45歳未満の者。
  3. 母子家庭の母等  
     母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは雇用保険法施行規則別表第2に定める障害がある状態にある子又は精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養している者。
     都道府県知事、市長等が生活保護法による保護を決定した者。
  4. 中国残留邦人等永住帰国者
     永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等。
  5. 障害者
     障がいのため長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、低身長症、薬物中毒者等)。
  6. 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
     日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)として雇用されることを常態とする者。
     安定した居住の場を有せず、終夜営業のインターネットカフェ等の施設を主として起居の場とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者。
     都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいるホームレス。
  7. 季節労働者
      北海道、青森県、秋田県等13道県の全市町村又は一部市町村に所在する事業所において、林業、建設業、水産食料品製造業等9業種に属する事業を行う事業主に、季節的業務に従事する労働者として雇用され、当該年度の10月1日以降に離職した者(通年雇用奨励金の対象労働者)のうち、特例一時金を受給できる特例受給資格者(当該受給資格に基づき特例一時金を受給した者を含む。)であって、トライアル雇用開始時に65歳未満である者。


支給額
対象者1人につき月額3万円をトライアル期間中支給。

受給手続き

求人票を、事前にハローワークに提出します。
         
ハローワークからの紹介を待ちます。
         
採用面接を実施し、トライアル雇用を実施するかどうかを決めます。採用に際しては、関係法令に基づき、事業主と対象労働者との間で雇用契約を結びます。
*上記1から5の対象労働者をトライアル雇用する事業主の方には、常用雇用への移行の促進を図る観点から、
・トライアル雇用期間中の労働条件
・トライアル雇用中に講じる措置(どのような指導・訓練等を実施するのか)
・常用雇用への移行のための要件(どのくらいの業務遂行が可能であれば常用雇用できるか)
等に関する「トライアル雇用実施計画書」を、雇入れから2週間以内に、対象労働者と十分に話し合い、その同意を得た上でハローワークに提出します。

トライアル期間終了後の手続き

トライアル雇用が終了したとき、又はトライアル雇用期間中に常用雇用に移行したことにより、奨励金の支給を受ける場合は、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に、上記の計画書の写し、当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の写し等を添えてハローワークに提出してください(奨励金の支給には対象労働者本人の署名が必要です。)。

厚生労働省の案内

雇用保険法施行規則別表第2

一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上しの機能に著しい障害を有するもの
九 一上しのすべての指を欠くもの
一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
一一 両下しのすべての指を欠くもの
一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの
一三 一下しを足関節以上で欠くもの
一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するの
一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの