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通所介護(デイサービス)の指定基準

人員基準
設備基準
必要書類
消防
保健所



通所介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなりません。

人員基準

管理者 : 常勤・専従1人

管理上支障がない場合は、
当該事業所の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所・施設等の管理者のいずれかを兼務することができます。


生活相談員 : 単位ごとに提供時間帯を通じて専従1人以上(うち1人以上常勤)
「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」第5条第2項に定める生活相談員を準用します。
(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又は、これらと同等の能力を有すると法人が申し立てたもの)

*このうち、社会福祉主事とは、
社会福祉法第19条で「社会福祉主事は、年齢20年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある者」であって、かつ、「学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者」とされています。
社会福祉主事の資格は、出身校の資格取得証明書などのほか、単位修得証明書や成績証明書などにより、有資格者であることを確認します。
その他、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者も該当します。養成機関については、WAM NET(ホームページ)の社会福祉主事養成施設を参照してください。



介護職員 : 単位ごとに提供時間帯を通じて専従1人以上(うち1人以上常勤)。ただし利用者数が15人を超える場合には、5人又はその端数を増すごとに1人加えた数以上
(例)利用者数23人の場合3人必要になります。

利用者は、介護予防通所介護の指定を受けて同一の事業所で一体的に運営されている場合、通所介護又は介護予防通所介護の利用者をいいます。


看護師又は准看護師 : 単位ごとに専従1人以上
提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとします。

通所介護の単位とは
同時に、一体的に提供される通所介護をいいます。
例えば、次のような場合は、2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要があります。
イ 通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われていると言えない場合
ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合


機能訓練指導員 : 1人以上
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師の資格を有する者
ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えありません。


設備基準

食堂及び機能訓練室
合計面積が、 利用定員×3u 以上
食事の提供、機能訓練に支障がない場合は、食堂及び機能訓練室は同一の場所とすることができます。


相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていることが必要です。。


・その他
静養室・事務室および消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等、事業所専用のものの設置(ただし、サービス提供に支障がない場合は、この限りではありません。)

*人員基準及び設備基準について、
介護予防通所介護の指定を併せて受け、同一の事業所で一体的に運営されている場合、介護予防通所介護の設備に関する基準を満たすことをもって、基準を満たしているものとみなすことができます。


提出書類

必須書類
1  許可申請書(様式1号)
2  付表 サービスごとの指定(許可)に係る記載事項(付表6−1または6−2)
3  申請者の定款、寄附行為及びその登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は条例等(申請者が法人の場合)
4  運営規程
5  利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)
6  管理者の経歴(参考様式2)
7  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
8  新規指定申請に際しての従事予定の確認票(従事予定者の署名があれば雇用契約書等でも可)(参考様式13)
9  平面図、写真、写真方向図
10 設備・備品等一覧表(参考様式5)
11 サービス提供実施単位一覧表(参考様式7)
12 当該申請に係る資産の状況(直近の法人決算書、決算書が無い場合は、年間の収支予定表)
13 誓約書(法第70条第2項等、欠格要件に該当しないこと)(参考様式9−1―1〜9−1−6)
14 役員の氏名、生年月日及び住所
15 介護給付費算定に係る届出書及び体制等状況一覧表


以下は必要に応じて提出します
16 従事者の資格者証、修了証の写
*従事する職種に求められている資格証、修了証のみで、必須書類7に記載された順に
そろえて添付します。
17 生活相談員の任用に係る申出書(参考様式12)
18 建築・消防検査済証の写、又は関係部局との協議書
*都市計画法令、建築基準法令、消防法令に適合しているか、それぞれの担当窓口に確認します。
19 三重県食品衛生規則第5条の届出の写
*食事を提供する場合に必要になります


●各書類について

1・2 申請書類と付表

三重県長寿社会室ホームページ 新規申請
を参照してください


 定款
法人の形態によって内容が異なります
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 運営規定

運営規定に規定する事項
1 事業の目的及び運営の方針
2 従業者の職種、員数及び職務の内容
3 営業日及び営業時間
4 指定通所介護(指定通所予防介護)の利用定員
5 指定通所介護(指定通所予防介護)の内容及び利用料その他の費用の額
6 通常の事業の実施地域
7 サービス利用に当たっての留意事項
8 緊急時等における対応方法
9 非常災害対策
10その他運営に関する重要事項


 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
○利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口・担当者の設置(氏名・連絡先)
○円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順
○苦情があった事業者に対する対応方針等
○その他参考事項
について、参考様式6の注や記載例を見ながら具体的に記載します。


 新規指定申請に際しての従事予定の確認票
従事予定者に署名をしてもらい、雇用契約書を提出します。


18 建築・消防検査済証の写、又は関係部局との協議書

建築物の建築確認
施設を新規に設ける、または事業を行えるように改築する場合に、建物によっては建築確認が必要になります。

○建築・増築に際し、工事前に建築確認を要する建築物(建築基準法第6条)

1 別称第1に掲げる特殊建築物で、用途に供する部分の床面積が100uを超えるもの
2 木造の建築物の場合で、3階以上又は延べ面積が500u、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
3 木造以外の建築物の場合で、2階以上、又は延べ面積が200uを超えるもの
4 都市計画区域若しくは準都市計画区域、景観法などで指定する区域での建築

確認後の計画変更を行う場合は再び申請することになります。

別表1の特殊建築物(通所介護関連に限定して記載してあります)
倉庫以外は3階以上の建築物で、
・病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので、用途に供する、2階部分の床面積(病院、診療所はその部分のうちの患者の収容施設)が300u以上


*建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について、
原則、当該許可、認可若しくは確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得てから、許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法第6条の2により国土交通大臣等の指定を受けた指定確認検査機関に対して当該許可、認可若しくは確認をすることがなります。ただし確認対象建築物が都市計画法第8条第1項第5号の防火地域又は準防火地域の区域外の住宅(一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十u以下のもの)または建築確認を要する建築物について確認する場合を除きます(消防法第7条)


建築確認が必要でない場合でも、協議書を作成するために、建築確認を行う行政庁(市区町村の建築課)に行き、図面等を見せ、建築確認が必要でない旨の確認をします。


消防の検査済証

●避難器具
2階以上の階又は地下階があり、収容人員が20人以上のものは、
地下階       :避難梯子または避難タラップ
2階         :滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、避難用タラップ
3階・4階・5階   :滑り台、救助袋、緩降機、避難橋
6回以上の階   :滑り台、救助袋、避難橋
を収容人員が100人以下で1個。その後100人追加ごとに1個設置します。(消防法施行令第25条)
避難器具の技術的要件は消防法施行規則第27条

●誘導灯(非常電源を付したもの)または誘導標識(消防法施行令第26条)
設置場所
避難口誘導灯・通路誘導灯:地下、避難又は消火に有効な窓等が無い階、11回以上の階
誘導標識:建物の随所

誘導灯や誘導標識を設置しなくてもよい部分(消防法施行規則第28条)
 ・誘導灯
部屋から避難口が容易に見通し、かつ識別できる階で、避難口までの歩行距離が避難口のある階(避難階)では20m、避難口のない階では10m以内の場所。
 避難階にある部屋で以下の条件を満たすもの
屋内から直接地上へ通ずる出入口を有すること
避難口までが容易に見通し、かつ識別でき、避難口までの歩行距離が30メートル以下であること
畜光式誘導標識を消防庁長官の定めるところにより、設置されていること

 ・誘導標識
 避難口までが容易に見通し、かつ識別でき、避難口までの歩行距離が30メートル以下であること
 屋内から直接地上へ通ずる出入口を有し、これに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見通し、かつ識別でき、避難口までの歩行距離が30メートル以下であること

設置→検査→検査済証の発行、という流れになりますので、日程の調整には注意してください


・消防用水に関する基準
適用される建築物の床面積が大規模となりますので省略します。


●連結散水設備
地下の床面積の合計が700u以上の場合に設置します


●消火器(消防法施行令第10条)防煙製品(カーテン、じゅうたんなど)
建物の延べ面積が150u以上(地下、避難・消防に有効な侵入口がない階、3階以上の階は50u)の場合は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置します。


●屋内消火栓(消防法施行令第11条)
建物の延べ面積が700u以上(地下、避難・消防に有効な侵入口がない階、4階以上の階は150u)の場合に設置します。
建物の主要構造部を耐火構造とし、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした場合は延べ面積の基準の3倍未満であれば、適用が除外されます。


・スプリンクラー(消防法施行令第12条)
適用される建築物の床面積が広いので省略します。


●火災報知機(消防法施行令第21条第1項第3号・)
イ 建物の延べ面積が300u以上の建物
ロ 地下または2階以上にある駐車のための階の床面積が200uの場所
ハ 建築物の地下、避難・消防に有効な侵入口がない階又は3階以上の階で、床面積が300uの場所
ニ 11階以上の階
に設置します。


19 三重県食品衛生規則第5条の届出の写
これもお近くの保健所へ図面をもって相談に行きます。
手洗い場の設置等、衛生面での指導がありますので、事業所新設の場合は、図面ができた段階で、保健所に相談された方がよいでしょう。