身体障害者手帳の 交付対象者
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの
別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされ ている)
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害 3 障害の程度 法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規 則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重 度の側から1級から6級の等級が定められている。 (7級の障害は、単独では交付対象とはならないが、7級の障害が2つ以 上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象 となる。)
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