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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律


目次

制度について

育児休業
育児休暇
介護休業
介護休暇

労働時間に関する規定

所定労働時間外について
労働時間外について
深夜業について

事業主の措置


育児休業

1歳に満たない子
または一定の条件を満たす1歳6ヶ月に達するまでの子(第5条第3項)を養育するために行う育児休業

1歳6ヶ月の子の育児休業を行うためには、次のいずれも満たさなければなりません。
 ・当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
 ・当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合

 *特に認められる必要がある場合とは 
  1 保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子が1歳に達する日後の期間について
   当面その実施が行われない場合

  2 子の養育を行っている親である配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について
   常態として子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
  ・死亡したとき。
  ・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になったとき。
  ・婚姻の解消その他の事情により常態として子の養育を行っている配偶者が子と同居しないこととなったとき。
  ・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

対象労働者(第2条・第5条)
日々雇用されるもの以外の労働者
 期間の定めのある労者については以下の要件を申出時点で満たしていること(改正育児・介護休業法のあらまし 99ページ)
 ・同一の事業に主に引き続き雇用された期間が1年以上であるもの
 ・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、
その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

過半数組合又は過半数代表との労使協定によって対象外にできる労働者
 事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
 育児休業申出があった日から起算して1年(1歳6ヶ月の休業については6ヶ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

休業期間(第9条)
1歳(または1歳6ヶ月)に達するまでの期間内で申し出をした育児休業開始日から育児休業の終了予定日とされた日までの間
ただし、子が1歳になる前に配偶者がこの育児休業を始めたときは、1歳2ヶ月になるまで
産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間の休業が可能です。

以下の場合は終了予定日前であっても育児休業は終了します(第9条第2項、施行規則第20条)
・育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡、養子縁組、養子縁組の解消等により子と同居しなくなったこと
・育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法の産前産後休業により休業する期間、
介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。


子の看護休暇

対象となる休暇(第16条の2)
小学校就学の始期に達するまでの子が負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は
予防接種又は健康診断を受けさせる(施行規則第29条の3)ための休暇

対象労働者
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

過半数組合又は過半数代表との労使協定によって対象外にできる労働者(第16条の3第2項)
 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

休暇期間
1年度(事業主が定めなかった場合は4/1〜翌年3/31)に5日(子が2人以上の場合は10日)


介護休業

対象となる介護休業(第2条)
負傷、疾病又は精神上の障害により2週間以上の期間(施行規則第1条)にわたり常時介護を必要とする
配偶者(内縁のものを含む)、父母及び子(労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫も対象になります。 施行規則第2条)並びに配偶者の父母のための介護休業

対象労働者(第2条・第11条)
日々雇用されるもの以外の労働者
期間の定めのある労者については以下の要件を申出時点で満たしていること
・事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
・介護休業開始予定日から起算して、93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者
(93日経過日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

過半数組合又は過半数代表との労使協定によって対象外にできる労働者(施行規則第23条)
 事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

休業期間(第15条)
93日を限度として介護休業開始日から介護休業の終了予定日とされた日までの間

以下の場合は終了予定日前であっても介護休業は終了します
・対象者の死亡、離婚・婚姻の解消等により、対象者との親族関係が消滅した場合
・申出をした労働者自身が、負傷・疾病または精神上の障害により介護できなくなった場合
・介護休業終了予定日とされた日までに、労働基準法の産前産後休業により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。

休業の制限(第11条第2項)
介護休業をしたことがある労働者は、介護休業の対象者が次のいずれかに該当する場合には、
その対象者については、申出をすることができません。
1 その対象者が、介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合。ただし、以下の場合は除きます。
 ・新たな介護休業を開始した場合(対象者が変更した場合)で、変更した対象者が死亡、離婚・婚姻の解消等により、
 休業終了予定日までに対象者との親族関係が消滅したとき
 ・労働基準法の産前産後休業期間又は育児休業期間を開始した場合で、育児休業等の対象となった子について、
 死亡又は養子縁組等により、同居しなくなったとき

2 当該対象者について次に掲げる日数を合算した日数が93日に達している場合
 ・介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2以上の介護休業をした場合にあ
っては、介護休業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)

 ・介護することを容易にするための措置のうち、所定労働時間の短縮その他の措置であって
厚生労働省令で定めるものが講じられた日数から措置の期間内に行われた介護休業期間の日数を差し引いた日数(2以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては、要介護状態ごとに、措置が講じられた日数から措置期間内の介護休業日数を差し引いた日数を合算した日数とします。)

*厚生労働省令で定める措置
○業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者で、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、希望するものに適用される労働時間の短縮制度を設けること
○労働時間短縮制度には、1日の労働時間を変更せず、
 始業・終業時刻を繰り上げ又は繰り下げする制度およびフレックスタイム制度を設けること
○介護サービスを使用した時にその費用を助成する制度又はこれに準ずる制度を設けること


介護休暇

対象となる休暇(第16条の5)
要介護状態にある対象家族の介護、通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他
の対象家族の必要な世話のための休暇

対象労働者
要介護状態にある対象家族の介護する労働者。

過半数組合又は過半数代表との労使協定によって対象外にできる労働者
 ・当該事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者
 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

休暇期間
1年度に5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合は10日)


労働時間に関する規定

所定外労働の免除(第16条の8)

事業の正常な運営を妨げる場合を除き、3歳に満たない子を養育する労働者が「請求」した場合は、
「所定労働時間」を超えて労働することを免除する

対象労働者
3歳に満たない子を有する労働者(日々雇い入れられるものを除く)

過半数組合又は過半数代表との労使協定によって対象外にできる労働者
 ・事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(施行規則第30条の9)

期間
1月以上1年以内の期間で、労働者が指定する制限開始日から制限終了予定日までの間。(時間外労働の免除期間と重複しないこと。)

以下に該当した場合には期間の途中でも終了します。
・制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡、養子縁組、養子縁組の解消等により、子と同居しなくなった
 (施行規則31条の2)
・制限終了予定日とされた日の前日までに、子が3歳に達したこと。
・制限終了予定日とされた日までに、請求をした労働者について、労働基準法の産前産後休業により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。


時間外労働の制限

事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
小学校就学前の子を養育する労働者または要介護状態にある対象家族を介護する労働者
子を養育または対象家族を介護するために請求したときは、
1月に24時間、1年に150時間を超えて、時間外労働をさせてはならない。

対象労働者
小学校就学前の子を養育する労働者または、要介護状態にある対象家族を介護する労働者で次のいずれにも該当しないこと
・日々雇い入れられるもの
・事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(施行規則第31条の3)

期間(第17条第2項)
労働者が指定する1ヶ月以上1年以内の期間で、所定外労働時間の免除の期間と重複しないようにすること。

以下に該当した場合には期間の途中でも終了します。(第17条第4項)
 ・制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡、養子縁組、養子縁組の解消等により、子と同居しなくなった
 (施行規則31条の5)
 ・制限終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡、養子縁組、養子縁組の解消等により、親族関係が消滅した
 ・制限終了予定日とされた日の前日までに、子が小学校就学の始期に達したこと。
 ・制限終了予定日とされた日までに、請求をした労働者について、労働基準法の産前産後休業により休業する期間、育児休業期間  又は介護休業期間が始まったこと。
 制限終了日までに労働者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により介護できなくなったこと。


深夜業の制限(第19条)

事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
小学校就学前の子を養育する労働者および要介護状態にある対象家族を介護する労働者
が子を養育または対象家族を介護するために請求したときは、
午後10時から午前5時までの間に労働させてはならない。

対象労働者
小学校就学前の子を養育する労働者または、要介護状態にある対象家族を介護する労働者で次のいずれにも該当しないこと
・日々雇い入れられるもの
・事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働者

同居の家族として厚生労働省令で定める者(施行規則第31条の11)
子と同居する16歳以上のもので、以下のすべてに該当するもの
・深夜業に従事する日数が1月当たり3日以下
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと
・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと

期間(第19条第2項)
1ヶ月以上6ヶ月以内の期間で、労働者が指定する制限開始日から制限終了予定日までの間。

深夜業の制限期間制限期間前の終了事由は時間外労働の制限期間前の修了事由の場合と同様の事由です。
(第19条第4項、施行規則第31条の19)


事業主が講ずべき措置

多くの規定は努力義務ですが、義務規定としては上記の各規定の他以下の事項があります。
・育児休業を取得していない、1日の所定労働時間が6時間を超える3歳に満たない子を養育する労働者に対する所定労働時間
の短縮措置
・所定労働時間の短縮措置がとれない場合の代替措置
・対象家族を介護する労働者への所定労働時間の短縮又はその代替措置
・育児介護休業法に規定する上記の措置の、適用の申出または適用を受けた労働者に対し、
 解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない
・労働者の配置および就業場所の変更に対して子の養育、対象家族の介護の状況について配慮すること


短縮した場合の所定労働時間は原則1日6時間です。
対象となる労働者のうち過半数組合又は過半数代表との労使協定によって対象外にできる労働者は
・日々雇い入れられるもの
・事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

所定労働時間の短縮措置に対する代替措置の内容
○1日の始業・終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ
○フレックスタイム制の適用(制度導入についてはQ&Aへ)
○保育施設の設置運営その他これに準ずる措置
○労働者が利用した介護サービスの費用を助成する制度その他これに準ずる制度