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雇用保険被保険者が創業した時の助成金


雇用保険の受給者(離職の日における雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上であるもの)が自らが創業し、
創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
当該事業主に対して創業に要した費用の一部を助成するものです。

対象事業主
次のいずれにも該当する事業主の方が対象です。
◎雇用保険の適用事業所であること

◎法人等を設立する前に、その住所又は居所を管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働局」といいます。)に「法人等設立事前届」を提出した者

◎当該事業を開始する前に、「法人等設立事前届」を管轄労働局長に届け出た受給資格者であったものであって、
事業を開始した日(設立の登記をすることによって成立した法人である場合は設立の登記をした日、または受給資格者であったものが、法人に出資し、かつ、その法人の代表者となった場合は代表者となった日、個人事業の場合は開業をする日又は雇用保険の適用事業の事業主となる日のいずれか早い日をいいます。)の前日において、
当該受給資格に係る支給残日数が1日以上であるもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立したものであること。

◎創業受給資格者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあっては、当該個人の開始した事業に係る業務をいいます。)に従事するものであること。

◎法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあっては、創業受給資格者が代表者であるものであること。

◎当該事業を開始した日以後3か月以上事業を行っているものであること。

◎当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、一般被保険者を雇い入れ、(受給資格者であったものが、第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となった場合にあっては、当該代表者となった日以後に雇い入れた人が、当該代表者となった日の前日から起算して過去3年間に当該第三者が出資している法人に在職していた労働者であった場合を除きます。)かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。


注意
1 同一の事由により、国又は地方公共団体で実施している創業支援の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給できません。
2 助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求められることがあります。

助成対象費用

助成対象となる費用は、人件費を除き、次の(1)から(3)までに掲げる費用、
及び当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた(4)から(7)までに掲げる費用であり、
かつ、支払に係る法人等設立事前届の提出日後の契約の日から、第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものです。
(1) 法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
(2) 法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための
 講習又は相談に要した費用
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
(4) 法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための
 講習又は相談に要した費用
(5) 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
(6) 法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業
 (労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
(7) (4)から(6)までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用

受給額
支給額は助成対象費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が150万円を超えるときは、150万円)です。
また、法人等設立日から起算して1年を経過する日までの間に一般被保険者を2名以上雇入れた場合は、
50万円を上乗せ支給されます。

受給手続き
法人等の設立の日の前日までに署名又は記名押印した法人等設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証(短時間受給資格者の場合は雇用保険短時間受給資格者証、以下「受給資格者証」といいます。)の写しを添付して、

支給申請書は
・ 第1回目の支給申請(期間)
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日から起算して1か月を経過する日までの間
・ 第2回目の支給申請(期間)
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する日から起算して1か月を経過する日までの間
(第1回目の支給申請に係る支給決定がされている必要があります。)
・ 上乗せ分の支給申請(期間)
2人目の雇用保険の一般被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して6か月を経過する日から起算して1か月を経過する日までの間(第1回目の支給申請に係る支給決定がされている必要があります。)

に必要な書類を添付した上で
それぞれ管轄労働局長に提出します。

支給申請書等の提出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所を経由して行うことができる場合があります。
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると原則として支給を受けることができませんので注意してください。

不支給事由
助成金は、同じ事由により他の助成金等を受給した場合には、支給しないことがあります。
また、上記「受給できる事業主」の規定に関わらず、次のいずれかに該当する事業主に対しては、助成金は支給されません。

1 支給申請の日の前日までの過去3年間に、不正行為により、本来支給を受けることのできない助成金等の支給を受け、
又は受けようとしたことのある事業主

2 助成金の支給に係る受給資格により、雇用保険法第3章の失業等給付(以下「失業等給付」という。)の支給を不正に受け、
又は受けようとしたことのある創業受給資格者が代表者である事業主

3 創業した事業の内容が、次のいずれかに該当する事業主
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ハ 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいいます。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)
 若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの


厚生労働省HP 受給資格者創業支援助成金はこちらから