トップ   会社設立  許認可  契約書 コンサルティング 起業支援策  雇用関係 報酬表 

助成金制度は変更・廃止があります。
詳細はお近くの労働局またはハローワークにお問い合わせください


実習型試行雇用奨励金等(実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金)


正規雇用奨励金は実習型試行雇用奨励金を受けたことが前提です。

受給できる事業主
次のいずれにも該当する事業主が対象です。

共通事項
雇用保険適用事業の事業主であり、事前にハローワークで実習雇用として受け入れるために求人申込みをしている事業主ほか(同求人は実習型雇用求人として提出されるため非公開)

実習型試行雇用奨励金

(1)希望する職種等において、十分な技能・経験を有しない求職者がハローワークにおけるキャリア・コンサルティングを受けた結果を踏まえて、早期再就職促進のために実習型雇用を経ることが必要であると職安所長が認める者を、ハローワークの紹介により実習型雇用として雇い入れた場合。

(2)実施すべき実習等(*)を行うべき事業主 ほか
 
 対象となる労働者(以下のいずれにも該当)
 @緊急人材育成支援事業による職業訓練終了後、一定期間(1ヶ月)経過しても就職が決まっていない者

 A希望する職種等に係る分野について、職務経験がない者  ほか

 実施すべき実習内容
 実習型雇用を実施する事業主は、次のいずれにも該当する実習等を行う必要があります。
 @実習内容に関連を有する座学が盛り込まれているもの
 
 A実習型雇用終了後に、実習等の結果を踏まえて、ジョブ・カードの評価シートなどを使用して、実習型雇用の評価が適切に実施されるもの

 B実習の担当者として、実施事業主の業務について必要な知識、技能及び経験を有し、実習にあたって労働者に適切な指導及び評価を行う指導者(メンター)が選任されていること

 C実習計画等を記載した「実習型雇用実施計画書」を対象労働者の同意を得た上で、ハローワークに提出すること(実習型雇用開始後、2週間以内)

正規雇用奨励金

(1)実習型試行雇用奨励金の支給対象事業主であること

(2)実習型雇用終了後の翌日から起算して1ヶ月以内(原則)に実習型雇用労働者を常用雇用労働者として雇い入れ、各支給対象期において、雇用保険の一般被保険者(週所定30時間未満を除く)として雇用する事業主であること  ほか

受給金額

・実習型試行雇用奨励金
対象者1人につき雇い入れた日から1ヶ月単位で月額100,000円を最長6ヶ月支給

・正規雇用奨励金
第1期50万円  第2期50万円

受給手続き

実習型試行雇用奨励金
実習型雇用を終了した日の翌月から起算して1ヶ月以内に
ハローワークに
実習型雇用結果報告書兼実習型試行雇用奨励金支給申請書と添付書類を提出

正規雇用奨励金
対象者に係る支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に
ハローワークに
正規雇用奨励金第1期支給申請書又は第2期支給申請書と添付書類を提出


厚生労働省 給付金案内はこちらから