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特例子会社(障害者の雇用の促進に関する法律)


特例子会社とは(44条1項)

子会社となる株式会社が基準に適合したと認定を受けた場合、障害者の法定雇用数の算定では子会社の労働者を親会社(厚生労働省令で定める特殊関係にある事業主)に雇用されていることとして算定できる。
そのような子会社を特例子会社といいます。

特殊関係にある事業主

厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主とは、子会社の行う事業と親事業主の行う事業との人的関係が密接であり、(44条1項1号)子会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関)を支配している者をいいます。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則8条の2)

意志決定支配基準

次の1から3までのいずれかの要件を満たす場合に、親事業主が子会社の意思決定機関を支配しているものとして、親子会社の関係があると認めらます。
1 議決権の過半数を所有している場合(持株基準)

2 議決権の40%以上50%以下を所有し、かつ以下の@〜Dの要件のうち、いずれか1つに該当する場合
@ 自己と自己の意思と同一の内容の議決権を行使する者(出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより行使すると認められる者、及び契約、合意等により同意していると認められる者)とを合わせて特例子会社の過半数の議決権を所有すること。

A 「親会社の支配影響役員等」(親会社の役員もしくは使用人であるか、またはこれらであった者で、これらの者を通じて親会社が特例子会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して影響を与えることができる者)が特例子会社の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めること。

B 特例子会社の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

C 特例子会社の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資・債務保証・担保提供を行っている(「緊密な者」が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)こと。

D その他、親会社が特例子会社の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3 特例子会社の議決権の40%未満しか所有していないが、自己と「緊密な者」と「同意している者」を合わせて特例子会社の過半数の議決権を所有し、かつ上記2Aから2Dまでのいずれかを満たす場合

子会社の基準(44条1項各号)

1 子会社の行う事業と親事業主の行う事業との人的関係が密接であること

2 子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が5人以上および、その数が子会社で雇用する労働者の総数に対する割合が2割以上であること(昭和63年04月01日 労働省告示第29号 )障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が3割以上であること

3 子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行える能力を有すること

4 子会社の行う事業において、子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められるもの。


認定の流れ

特例子会社となる「株式会社」を設立

就業規則等を作成

障害者募集

障害者5名以上採用。採用後3か月以内に障害者職業生活相談員を選任、公共職業安定所へ届出(79条、法施行規則40条)

特例子会社認定申請


株式会社の設立にあたって
障害者を多く採用することになるので、障害者に対応した、就業規則の作成・事業場設備の整備などが必要となります。

常時56人以上の労働者を使用する事業主は毎年6月1日障害者の雇用に関する状況を管轄公共職業安定所長に報告(43条7項、法施行規則7条、8条)しなければなりません。


特例子会社設立助成金