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雇用促進税制(租税特別措置法第44条の12)平成23年4月1日から平成26年3月31日(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日)までの各暦年までの間に開始する事業年度において要件を満たした事業主が、法人税の控除を受けられる制度です。 対象となる事業主の要件は以下のとおりです。 1 青色申告をしている事業主 2 当期末の一般被保険者(役員又はその関係者を除く)の数が前期末に比べて5人以上(中小企業は2人以上)かつ増加割合が10%以上であること ※中小企業とは以下のいずれかを指します。(詳細は租税特別措置法第42の4および同法施行令を参照) ・資本金1億円以下の法人 ・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人 3 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと 4 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること ※比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額(前年給与とします)+(前年給与×雇用増加割合×30%) ※前年と適用年の月数が異なる(前年に事業を始めた等)場合は 前事業年度の給与等の支給×適用年度の月数÷前事業年度の月数=前年給与 となります。(租税特別措置法第42条の12第2項第7号) 5 風営法に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業ではないこと 以下の年度は適用ができません ・設立(合併による設立を除く)の日を含む事業年度 ・解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度 ・清算中の各事業年度 控除額 計算式は次のようになります。 増加した雇用者の数×20万円=法人税控除額 ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)相当額を限度とします。 申請の手続き 1 事業年度開始後2ヶ月以内に納税地(本店、主たる事務所の所在地)を管轄するハローワークに雇用促進計画を提出してください。 従たる事務所が重複して出さないよう注意してください。 提出書類のうち「雇用促進計画-1」(税務署への申告に使用します)は一度返却され、事業年度終了まで保管してください。 2 雇用する(一般被保険者として雇い入れるよう求人を出します。) ハローワークを経由しなくてもかまいません *雇用保険の一般被保険者 以下のいずれにも該当しない雇用保険の被保険者 ・高年齢継続被保険者(雇い入れられている期間内に65歳になった人で短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者でない) ・短期雇用特例被保険者 (季節的に雇用される人で、4ヶ月以上の期間の契約でかつ、週労働時間が20時間以上30時間未満でない) ・日雇労働被保険者 (日々雇い入れられる、または30日以内の期間の契約で、全2月の各月において18日以上契約されていない人) 3 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日まで)に計画書を提出したハローワークに達成状況の確認を求めます。 (「雇用計画書-1」の返還は2週間から1月程度) 4 確認を受けた「雇用計画書-1」の写しを確定申告書に添付して申告します。 厚生労働省 雇用促進税制のPDF 厚生労働省 雇用促進税制Q&A 国税庁 雇用促進税制パンフレット |