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事業主要件 次のいずれにも該当する事業主が対象です (1)雇用保険の適用事業の事業主 (2)障害者雇用の経験のない中小企業(障害者雇用義務制度の対象となる56人以上300人規模の中小企業)の事業主 (3)ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、次に該当する求職者を週30時間以上一般被保険者として雇い入れ、かつ、奨励金の支給後も引き続き雇用することが確実であること @身体障害者(重度は、週20時間以上) A知的障害者(重度は、週20時間以上) B精神障害者(週20時間以上30時間未満の場合は2人雇用) (4)対象労働者の雇入れ日前日までの過去3年間に、(3)の@〜Bに該当する対象労働者について雇用実績がないこと (5)対象労働者の雇入れた前日から起算して6ヶ月前から1年を経過するまでの期間において、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させていないこと (6)対象労働者の雇入れた前日から起算して6ヶ月前から1年を経過するまでの期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていないこと(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く) (7)ハローワーク又は地方運輸局の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと 受給額 対象労働者(1人目に限る)100万円 短時間労働者は2人以上で1人 受給手続き 支給対象となる雇入れ日から起算して6ヶ月経過後の翌日から1ヶ月以内に 都道府県労働局に 支給申請書と添付書類を提出 雇用失業情勢が改善されるまでの時限措置 特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金と併給できます この奨励金を受給した後、対象労働者を解雇した事業主に対しては、支給した奨励金の返還を求められることがあります 厚生労働省 事業主の方へのその他の給付金案内はこちらから |