トップ | 会社設立 | 許認可 | 契約書 | コンサルティング | 起業支援策 | 雇用関係 | 報酬表 |
事業主要件
一般被保険者(短時間労働者を含む)とは次のいずれかに該当する者(2に該当する者を除き、職業紹介を受けた日に失業等の状態にある者に限られます。)をいいます。
重度障害者等とは一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れられた次のいずれかに該当する者をいいます。
支給対象外事由 次にいずれかに該当する場合は支給されません。 (1) 安定所若しくは運輸局又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合 (2) 安定所若しくは運輸局又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合 (3) 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合 (4) 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した場合。 (5) 雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合 (6) 雇い入れた日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合 (7) 支給対象期に対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合 (8) 助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合 (9) 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合 (10) 労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合 その他の注意点 1 この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象労働者を解雇した事業主に対しては、支給した助成金の返還を求めることがあります。 2 不正行為により本来受けることのできない助成金を受け又は受けようとした場合には、これにより助成金の支給を受けることができないこととなった日後3年間助成金を受けることができなくなること があります。 3 高年齢者雇用確保措置の実施義務化に伴い、確保措置を講じていない事業所においては、助成金を受けることができなくなることがあります。 4 助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求めることがあります 支給額助成金は雇入れ後最初の賃金締切日の翌日から6ヶ月ごとに第○期として支給されます。
受給手続き特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けるためには、事業所の所在地を管轄する労働局長に、支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期終了後2か月(支給申請期間)以内に必要な書類を添えて支給申請書を提出することが必要です。なお、当該提出については、公共職業安定所を経由して行うことができる場合があります。支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象期については支給を受けることができませんので注意してください。 厚生労働省 特定就職困難者雇用開発助成金 |