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会社設立に知っておきたい労働・社会保険の知識


 Q 年金はどうなるの?  Q 就業規則は作らなければいけないの?
 Q 健康保険はどうなるの?  Q 労働条件通知書に何を書けばいいの?
 Q 雇用保険と労災保険の加入義務は?  Q 就業規則には何を記載すればいいの?
 Q 健康保険と厚生年金の加入義務は?  Q 手当は必要?
 Q どんな人が適用されるの?(労働保険)  Q 変形労働時間制を採用したい(フレックス)
 Q どんな人が適用されるの?(社会保険)  Q 変形労働時間制を採用したい(1ヶ月単位)
 Q 事業主は加入できるの?  Q 36協定とは?
 Q 労働保険に加入しないとどうなるの?  Q 36協定に記載することは?
 Q 社会保険に加入しないとどうなるの?  Q 年休はどうなっているの?
 Q 労働保険料はいくらになるの?  Q 定年は60歳でいいの?
 Q 社会保険料はいくらになるの?  Q 賃金台帳の記載事項は?
 Q 労働保険の手続きは?  Q 労働者名簿の記載事項は?
 Q 社会保険の手続きは?  Q 労働保険事務組合って何?
 Q 保険料の納付はどうやって行うの?(労働保険)  Q 労働保険事務組合に委託できる事業主の要件は?
 Q 保険料の納付はどうやって行うの?(社会保険)  Q 労働保険事務組合は具体的にどんなことをやってくれるの?
 Q 健康保険の組合と協会の違いは?  Q 労働者募集の際に注意することは?
 Q 会社設立することで助成金は出るの?  Q 高校生のアルバイトを雇うときに知っておくことは?


Q 年金はどうなるの?

会社勤めから起業した場合、厚生年金の被保険者でなくなり、これに伴い国民年金の資格が第2号から第1号へと移ります。
第2号では厚生年金の加入期間は原則国民年金の加入期間(納付済み期間)とされていますが、第1号の被保険者は国民年金の保険料を負担しないと加入期間(納付済み期間)とされません。また配偶者がいてその方が国民年金の第3号の被保険者であった場合、配偶者も国民年金の保険料を負担しなければなりません。
ただし、「法人」の代表者の場合、労働の対象として報酬を受けている場合は厚生年金の被保険者となれます。
国民年金の保険料と厚生年金の報酬月額表の保険料を比較してみましょう。

Q 健康保険はどうなるの?

2つの方法があります。
1つは国民健康保険に加入するものです。
国民健康保険は市町村・特別区が保険者で、保険料および傷病手当金・出産手当金の有無は市町村ごとに異なります。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

もう1つはそれまで加入していた健康保険に任意継続する方法です。
任意継続被保険者は2ヶ月以上被保険者であり、資格喪失後20日以内に申し出ることで継続となります。ただし期間は2年間で、保険料も全額自己負担(それまでの2倍)になり、傷病手当金や出産手当金は支給されません。
国民健康保険とどちらがよいか比較してみましょう。

Q 健康保険と厚生年金の加入義務は?

健康保険・厚生年金の加入義務が生じるのは、常時従業員を使用する「法人」と健康保険法第3条第3項に規定する事業および厚生年金保険法第6条第1項に規定する事業で常時5人以上の「個人事業所」です。
これ以外の事業所では適用される従業員の1/2以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を得て任意加入できます。

Q 雇用保険と労働災害保険の加入義務は?

一般的に従業員を1人でもを雇ったら加入と理解してください。
労災保険では国が行う事業、官公署の事業といった適用除外の事業と農林水産業のうち一定の条件を満たした暫定任意適用事
業を除いたすべての事業が対象となります。
雇用保険では農林水産業で常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所を除いて、全ての事業所に適用されます。

Qどんな人が適用されるの?(労働保険)

労災保険は事業所で雇われて、賃金を支払われていればだれでも対象になります。労働基準法の「労働者」と同じと解されて
います。
雇用保険は雇用保険法第6条による、1週間の所定労働時間が20時間未満あるいは継続して31日以上雇用されることが見
込まれない、などの適用除外に該当しなければ適用されます。

Q どんな人が適用されるの?(社会保険)

健康保険は適用事業所に使用されるもの、厚生年金は70歳未満で適用事業所に使用されるもので、健康保険法第3条あるい
は厚生年金保険法12条による、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者あるいは日々雇い入れられる者、などの適用除外に
該当しなければ適用されます。
「短時間労働者」(パートタイム・アルバイト)については通常の就労者の所定労働時間、所定労働日数の概ね4分の3以上
で適用とされていますが、それ以下でも適用はできます。(昭和55年6月6日 各都道府県保険課(部)長あて内かん)

Q 事業主は加入できるの?

労災保険には特別加入制度があります。
雇用保険は加入できません。
健康保険・厚生年金ともに「法人」の代表者又は業務執行者で法人から労働の対象として報酬を受けている場合は、法人に使
用されるものとして被保険者となります。「個人事業主」は被保険者となりません。

Q 労働保険に加入しないとどうなるの?

労災保険では労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で給付の支給のつど、事業主から費用徴収が行われます。
たとえ労災保険加入義務が無くても、勤務中従業員に災害が発生した場合、使用者は労働基準法により補償をする義務が発生し
ます。(労働基準法第75条~第84条)

雇用保険では被保険者に関する届出を怠ったり、偽りの届出を行った場合6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せら
れます(雇用保険法第83条)。また2年分遡って保険料が徴収されます。

労働保険の加入状況はインターネットで公表されています。「労働保険適用事業場検索」

Q 社会保険に加入しないとどうなるの?

健康保険・厚生年金共通で
被保険者の資格取得に関する届出等を怠ったとき → 6ヶ月以下または50万円以下の罰金(厚生年金保険法第102条第1
項第1号)(健康保険法第207条の2第1項)に処されます。

Q労働保険料はいくらになるの?

平成23年11月現在の保険料率
労災保険 事業ごとに異なります(詳しくは労災保険法施行規則別表を参照してください)
雇用保険 一般事業1.55%うち事業主負担0.95%

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業の場合(労災保険料率0.4%)
従業員10人(64歳以上なし) 月給を全て1人20万円、手当なしとします。

労働保険(労災・雇用)(実質負担分を計算)

一般保険料=賃金総額×(労災保険料率+雇用保険料率事業主負担分)
    
     =20万円×10人×12ヶ月×(0.4%+0.95%)

     =2400万円×1.35%=324,000円(1月当たり27,000円、1人当たり2,700円)

Q 社会保険料はいくらになるの?

保険料の計算方法は以下のとおりです。
平成23年11月現在の保険料率
健康保険 全国健康保険協会の三重県の保険料率9.48%
厚生年金 16.412%


卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業の場合(労災保険料率0.4%)
従業員10人(70歳以上または老齢・退職を支給事由とする給付の受給権を取得しているものなし) 月給を全て1人20万円、手当なしとします。

健康保険
 保険料 =20万円(標準報酬17等級)×9.48%×1/2(事業主負担分)×10人

     =94,800円(1人当たり9,480円)

厚生年金
 保険料 =20万円(標準報酬13等級)×16.412%×1/2(事業主負担)×10人

     =161,420円(1人当たり16,142円)


労働保険料と合わせると
一月当たりの保険料額=27,000円+94,800円+161,420円

          =283,220円

Q 労働保険の手続きは?

以下の書類をそれぞれ期間内に提出してください。
10日以内に提出するもの
雇用保険適用事業所設置届 → 所轄公共職業安定所長
保険関係成立届      → 所轄公共職業安定所長または所轄労働基準監督署長
下請人を事業主とする認可書→ 所轄都道府県労働局長

 *保険関係成立届について
  労災保険と雇用保険を一元的に行う「一元適用事業」と
  それぞれ別個に行う「二元適用事業」があります。
  「一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託していない(雇用・労災両方とも成立している)」か
  「二元適用事業で労災保険」
   は所轄労働基準監督署に提出し、
  「一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託している」か
  「一元適用事業で雇用保険のみ成立している」、
  「二元適用事業で雇用保険」
   は所轄職業安定所長に提出します。

翌月の10日以内に提出するもの
雇用保険被保険者資格取得届→ 所轄職業安定所長

20日以内に提出するもの
概算保険料申告書(有期事業)→所轄都道府県労働局歳入徴収官

50日以内に提出するもの
概算保険料申告書(継続事業)→所轄都道府県労働局歳入徴収官
保険関係更新の場合6月1日から40日以内

Q 社会保険の手続きは?

5日以内に以下の書類を提出してください。
健康保険・厚生年金新規適用届     → 年金事務所又は各健康保険組合
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 → 年金事務所又は各健康保険組合
*船員・船舶の事業に関する届け出は10日になります。

Q 保険料の納付はどうやって行うの?(労働保険)

保険関係成立届を労働基準監督署に提出した事業および
一元適用事業の第1種を除いた第1から第3種特別加入保険料は
○日本銀行
○労働基準監督署
○都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏
○労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏
(労働保険徴収法施行規則第1条第1項第2号・第3項第1号・第38条第2項第4号・第3項第1号)
に対し、

保険関係成立届を公共職業安定所長に提出した事業および
一元適用事業の第1種特別加入保険料
○日本銀行
○都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏
(労働保険徴収法施行規則第1条第1項第3号・第3項第2号・第38条第2項第5号・第3項第2号)
に対し、

保険年度の「賃金総額の見込み額×保険料率」を納付します

Q 保険料の納付はどうやって行うの?(社会保険)

健康保険・厚生年金共通(健康保険法第42条、厚生年金保険法第22条)で
次の方法で算定した額を標準報酬月額の等級にあてはめ、これに保険料を乗じて全国健康保険協会、各健康保険組合または年金
事務所に納付します。
1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総
日数で除して得た額の30倍に相当する額
2 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1ヶ月間に当該事業所で、同
様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3 1・2のによつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1ヶ月間に、その地方で、 同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4 上記の算定方法の2つ以上の方法で報酬を計算する場合には、それぞれの算定方法で算定した額の合算額

Q 健康保険の組合と協会の違いは?

健康保険組合とは
1 適用事業の事業主
2 その適用事業所に使用される被保険者
3 任意継続被保険者
をもって組織され、1つまたは2以上の適用事業所または2以上の適用事業主によって設立されます。

全国健康保険協会は中小企業等で働く従業員やその家族が加入している健康保険で従来は政府管掌健康保険として社会保険庁で運営されていましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。
組合も協会もそれぞれ健康保険の保険者ですが、協会は組合の組合員でない被保険者の保険を管掌します。

Q 会社設立することで助成金は出るの?

自立就業支援助成金というものがあります。

Q 就業規則は作らなければいけないの?

就業規則は常時10人以上使用する事業所に作成と届出義務が生じます。
作成義務が無い事業所でも、就業規則を作成した場合は届出義務が生じます。

Q 労働条件通知書に何を書けばいいの?

労働基準法施行規則第5条第1項の絶対的明示事項のうち昇給以外の事項を書面で交付しなければなりません。
また必要に応じて手当や臨時の賃金、教育訓練、制裁等の相対的明示事項も記載しましょう。

Q 就業規則には何を記載すればいいの?

就業規則には絶対的記載事項として労働基準法第89条により、始業・終業時刻、賃金、退職等を記載しなければなりません 。
また必要に応じて手当や臨時の賃金、教育訓練、制裁等の相対的必要記載事項を備えましょう。
就業規則には労働条件通知書と違い、契約の期間を記載する必要はありません。

Q 手当は必要?

手当は必須というものではありませんが、就業規則等で定め、使用者の支払いが義務となったものは賃金とされ、基本給同様に
法的な保護を受けます。また手当の種類によっては残業手当の計算に含まれるものと含まれないものがあります。
労働基準法施行規則第21条を参照してください

Q 変形労働時間制を採用したい(フレックス)

就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当
該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、清算期間として定められた期間を平均し一週間当たり
の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週40時間、1日8時間を超えて、労働させることができます。
(労働基準法第32条の3)

協定で定める事項は以下のとおりです。
 ○対象労働者の範囲
 ○清算期間(1ヶ月以内の期間)
 ○清算期間における総労働時間
 ○標準となる一日の労働時間
 ○労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
 ○労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
 (労働基準法施行規則第12条の3)

Q 変形労働時間制を採用したい(1ヶ月単位)

就業規則又はこれに準じるもの、過半数組合又は過半数労働者との労使協定のいずれかが必要です。
1ヶ月以内の期間を定め、その期間中の1週間当たりの労働時間(40または44時間)を超えないように定めた上で、
特定の週において特定の日に、1週40または44時間、1日8時間を超えて労働させることができます。(労働基準法第32
条の2)
労使協定は労基署に届け出義務があります。また就業規則にあらかじめ記載しておきましょう。変更にするとまた手続きが必要
です(労働基準法第90条)
協定で定める事項は以下のとおりです。
 ○1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40または44時間を超えない旨
 ○変形期間
 ○変形労働者の範囲
 ○変形期間の起算日
 ○変形期間の各日及び各週の労働時間
 ○協定の有効期間


Q 36協定とは?

1日8時間、1週40時間を超えて労働させるときに必要な協定です。
この協定を労働基準監督署に届出て、かつ就業規則に延長して労働させる旨の定めをして初めて時間外労働をさせることができます。

Q 36協定に記載することは?

労働基準法施行規則第16条第1項・第2項より、
・時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・一日及び一日を超える一定の期間(1日を超え3箇月以内の期間及び1年間、労働時間の限度等に関する基準第2条)について
の延長することができる時間又は労働させることができる休日について
・協定の有効期間
を記載する必要があります。

Q 年休はどうなっているの?

雇入れの日から起算して6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤したものに与えます。(労働基準法第39条)
同じ日数ではありませんがパートタイマーでも比例付与されます。(労働基準法施行規則第24条の3)

Q 定年は60歳でいいの?

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条により定年は60歳を下回ることができません。
60歳で定年としてもかまいませんが、その場合65歳までの継続雇用制度が求められます。

Q 賃金台帳の記載事項は?

各事業場ごとに調整します。
記載事項は以下のとおりです。(労働基準法施行規則第54条)
・氏名
・性別
・賃金計算期間(日雇を除く)
・労働日数
・労働時間数
・法定労働時間を延長した場合その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
・基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
・法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額

Q 労働者名簿の記載事項は?

各事業場ごとに調整します。
記載事項は以下のとおりです。(労働基準法施行規則第53条)
・性別
・住所
・従事する業務の種類(常時使用する従業員の数が30人以上の場合)
・雇入れの年月日
・退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
・死亡の年月日及びその原因


Q 労働保険事務組合って何?

中小企業の委託を受けて、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。)を処理する事
業主の団体をいいます。

Q 労働保険事務組合に委託できる事業主の要件は?

常時使用する労働者が

○金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
○卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
○その他の事業にあっては300人以下

の事業主です。

Q 労働保険事務組合は具体的にどんなことをやってくれるの?

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

Q 労働者募集の際に注意することは?

労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により65歳以下の年齢を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法(書面・FAX・メール等)により、当該理由を示さなければなりません。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第18条の2・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の5第1項)
性別を理由とする募集・採用の差別・配置等も禁止されています。(雇用機会均等法第5条・第6条)
また雇入れ後に健康診断を行いましょう。(労働安全衛生法施行規則第43条)

Q 高校生のアルバイトを雇うときに知っておくことは?

高校生アルバイトであっても、労働基準法は適用されます。
また未成年者を採用した時は以下の事項を守らなければなりません。( )内は労働基準法
・年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。(第57条)
・未成年者と直接労働契約を結ぶこと(第58条)
・親権者又は後見人に、未成年者の賃金を渡さない(第59条)
・変形労働制、一斉休暇の除外は適用さない。また法定労働時間を超えて労働させることはできない(第60条第1項)
・1週40時間の労働時間の範囲で1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を1
0時間まで延長すること等ができる(第60条第3項)
・原則午後10時~午前5時までの労働は不可(第61条第1項)
・危険有害業務、坑内労働の禁止(第62条・第63条)
これらに違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。